教採に挑戦!③ 特別支援の問題2
問題5
次は、障害者の権利に関する条約からの出題である。各問いに答えよ。ただし、訳文は外務省のものである。(大阪府)
・問1 次の文は、第1条であるが、下線部については誤りが含まれているものがある。下線部A〜Cの 語句のうち、誤っているもののみをすべて挙げているものはどれか。1〜5から一つ選べ。
第1条 この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者のA固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々なB障壁との 相互作用により他の者との平等を基礎として社会にC部分的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。
1 A 2 B 3 C 4 A B 5 B C
・問2 次の各文のうち、この条約の第2条に記されている「ユニバーサルデザイン」及び「合理的配慮」 の定義として正しいものはどれか。1〜5からそれぞれ選べ。
1 障害のある子どもを障害のない子どもから分離せずに、通常の学級などにおいて学ぶ場を共にすることをいう。
2 障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。
3 言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)をいう。
4 障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
5 調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で全ての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。
問題6
次の文は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)の条文である。 条文中の(A)〜(C)にあてはまる語句の正しい組み合わせを、下の1〜5から1つ選びなさい。(和歌山)
第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の( A )を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に( B )の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の( A )を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、( B )の除去の実施について必要かつ( C )な配慮をしなければならない。
1 A 権利利益 B 社会的不利益 C 十分
2 A 権利利益 B 社会的障壁 C 合理的
3 A 基本的人権 B 社会的障壁 C 合理的
4 A 基本的人権 B 社旗的不利益 C 正当
5 A 生存権 B 社会的差別 C 合理的
問7
次は、障害者基本法の条文の一部である。文中の( )からあてはまるものをそれぞれ一つずつ選べ。(秋田)
第16条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十 分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童 及び生徒と( ①共に ②同じ )教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護 者に対し十分な( ③教育相談を行う ④情報の提供を行う )とともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共 同学習を積極的に進めることによって、その( ⑤理解啓発 ⑥相互理解 )を促進しなければならない。(以下略)
問題8
「特別支援教育の推進について(通知)」(19文科初第125号平成19年4月1日)に示された特別支援教育を行うための体制の整備や必要な取組についての記述として適切ではないものを、次の①〜④ のうちから選びなさい。(神奈川)
① 各学校においては、校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、癸達障害を含む障害のある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため、校内に特別支援教育に関する委員会を設置する。
② 特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒の学校で必要な支援については、保護者との連携よりも学校としての専門的な判断を重視して検討を進める。
③ 特別支援学校においては、幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化等に対応した教育を一層進めるため、「個別の指導計画」を活用した一層の指導の充実を進める。
④ 各学校は、校内での研修を実施したり、教員を校外での研修に参加させたりすることにより専門性の向上に努める。教員は、一定の研修を修了した後でも、より専門性の高い研修を受講したり、自ら最新の情報を収集したりするなどして、継続的に専門性の向上に努める。
●問題5の正解
問1 3
問2 ユニバーサルデザインは5 合理的配慮は4
解説
問2の1は「統合教育」、2は「障害に基づく差別」、3は「意思疎通について」の定義。
●問題6の正解2
●問題7の正解 ①、④、⑧ 「障害者基本法」第16条を確認。
●問題8の正解 ②
「特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、特別支援教育コーディネ一ター等と 検討を行った上で、保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い、学校や家庭で必要 な支援や配慮について、保護者と連携して検討を進めること。」とされている。同通知「3.特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組」「(2)実態把握」を参照。