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教職勉強会の師範のブログ

「不登校」の切り札!「教育の機会均等法」について

1「教育機会均等法」とは

 4年生は、学習が進んでいると思うので、義務教育段階で充分に学校に通えなかった人に対し,その機会を改めて確保することを目的とした法律の代名詞である「教育機会均等法」は御存じのことと思います。まだ、そこまでという2、3年生に向けに、ざっと解説しておきましょう。

 不登校の児童生徒の数が年々増加する中、2017年2月に『義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(いわゆる教育機会確保法)」が施行されました。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1380959.htm

 

 この法律の大きな目玉は、不登校で学校に通えなかった児童生徒をそのままにするのではなく、①学校に通う機会を確保する機会を与えよう、学ぶ場を提供しようということと、②その環境整備には,国及び地方公共団体の責務等も定めるというものです。

 具体的には、児童生徒の個々の状況に合わせて支援を行うために、学校だけでなく、夜間中学や適応指導教室フリースクールなどのさまざまな場所を活用し、教育の機会を確保することが示されています。

2 実は不登校の児童生徒のためだけじゃ無い!

 このように、この法律は不登校児童生徒を救うための法律」の色彩が強いのですが、実は

基本理念として書かれている部分には、

(一)全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。

(二)不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。

(三)不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること。

(四)義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。

と、不登校児童生徒のことが書かれている(二)(三)の前の(一)には「全ての児童生徒」のことも、しっかり書かれているのです。法律では第8条の部分です。

「第八条  国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組、児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」

と、生徒指導の機能を生かした魅力ある学校があって、さらに不登校児童生徒へのフォローという形になっています。

ということで、この法令はよく出てきますが、決して不登校の児童生徒だけに出されたものでないことは、頭の隅に入れておきましょう。

3 採用試験の切り札になる!

 この法律は、集団討論で「不登校」がテーマになったり、小論文のテーマだったり、個人面接で不登校への対応を聞かれたときに、必ずみんなの口から出して欲しい重要な法律です。

 もし、集団討論で、隣の人に言われてしまったら「この法令では、不登校の児童生徒に着目されがちですが、実は全ての児童の豊かな学校生活についても書かれています。豊かな学校生活を実現させることが、不登校の児童生徒を生まない重要な点だと私は考えます!」とかっこよく言い放ちましょう!!!!!

 

追伸:フリースクール、夜間中学校について調べておきましょう・・・