Egurotのブログ

教職勉強会の師範のブログ

「障がい者の教育」の充実に関する法律について

 4月11日の「人権教育を考える③」では、障がい者の人権を守る視点で「障害者差別解消法」を中心にお話しましたが、今回は、プラス思考の視点で「障がい者にとってよりより生活のために」必要な法整備のお話をします。

1 「障がい」についての理解が弱かった・・・反省

 残念なことですが、一昔前、障がいのある人々への教育的配慮は現在と比べると、実にお粗末なものでした、まず、発達障がいのある人に対する支援を目的とした法律自体ありませんでした。そして、施策が十分でなく、発達障がいの「障がい」が 一般に十分理解されていないことが大きな課題でした。ですから、発達障がいの発見や適切な支援も遅れがちで、発達障がいのある人やその保護者は大きな負担を抱えていた状況にありました。

 極端にいえば、学校やクラスは、障がいのある子どもと障がいの無い子どもと二分されていました。「通常学級」と「特殊学級」、「学校」と「養護学校」「盲学校」「聾学校」・・・

 でも、どうでしょう、人それぞれ得意、不得意があり、どこで線引きをするのかは難しいですよね。また、人それぞれの苦手なところへきめ細かく手当をすることで、みんなが成長できることは、容易に想像できます。 

2 大きな転換点

 そこで、時代の変化に合わせて「改訂 発達障害者支援法」が、2004年(平成16年)公布、翌2005年(平成17年)に施行され、医療・福祉・教育・労働の様々な分野において発達障がい者に対する支援や、理解が拡充する大きなきっかけとなりました。実に画期的な法律であったわけです!ここから、特別支援教育」が全ての子を対象に行われることとなったのです。

3 さらなる改定!

 しかし、その法律も10年以上が経過し、さらに時代の変化に対応した、よりきめ細やかな支援が強く求められるようになったため、乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援、保護者や家族なども含めた支援、地域の身近な場所で受けられる支援など、を盛り込んだ「発達障害者支援法の一部を改正する法律」が2016年(平成28年)に施行されました。

 これは、簡潔に言えば、2005年に施行された法律をさらによくするために改正された法律で、大きな特色は、発達障がいの種類を『自閉症』『アスペルガー症候群』『学習障害』『ADHD』などと定義し、そうした障がいのある人々に対し『社会的障壁』を取り除いて支援することを定めたことと言うことができるでしょう。

 このように、特別支援教育の基本である法律は、2段階で整備されてきたと言うわけです。教員採用試験では、この改正されたものが出題されますので、下にどんなところが改正されたかをまとめました。

ぜひ、大切なところを頭に叩き込んでください。ポカポカ!

 

4「発達障害者支援法」改正点

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大切なところ、着目して欲しいところは色や下線、太字にしています。