Egurotのブログ

教職勉強会の師範のブログ

志願書を準備しよう!③

1 勝利のためには、まず相手を知るべし!

 民間企業の就職活動で、希望する企業の研究は重要ですね。採用する企業側から見ると、自社をよく研究した学生には、熱意を感じ、会社にすぐに溶け込み、安心して採用することができます。教員採用試験も同じです。受験する自治体を知らない学生は、自分の生涯働く場所として愛着を持てるのか、人生の大きな選択にあたってリサーチができなければ、様々な予想できない局面に遭遇する教育現場で、ただオロオロして指示を待つだけの頼りない先生になるであろうことは予想できます。

 志望自治体の①教育施策と望まれる教員像、②いじめや問題行動の現状と施策、③人権・特別支援教育に関する施策④学力の状況の4つについては、最新のデータをしっかり把握する必要があるでしょう。ここを押さえておけば、筆記試験、小論文、面接、集団討論でも大いに活用できます。一石四丁、五丁です!

  まず、教育施策は志望自治体の教育方針そのもので、どこに力を注いだ教育を進めて行くかの意気込みでもあります。反対に、そのために必要な人材が望まれているということでもあり、志願書や願書にそれを意識して記入することが合格への一歩にも繋がります。

 また、「望まれる教員像」も同様に、さらに具体化した表現なので「自己PR」に対応させることも可能となります。

 何れにしても、どんな経験や特技を網羅的に書くよりも、面接官が「おお、こんな人材探していた!ビズリーチ!」とピンとくる願書、志願書の方が与える印象に大きな差が生まれます。

 ・・・ということで、受験自治体の「望まれる教師像」と「教育振興基本計画」をゲットしましょう!「教育振興基本計画」は、憲法に次ぐ教育関連の法令の最高位にある「教育基本法」の理念を具体化するため、10年先を見据え、5年ごとに策定されるものとして、教育基本法の第17条に示されています。さらに詳しく言えば同法第1項では、国に策定を義務付け、第2項では地方自治体に、国の計画を踏まえた自治体独自の計画策定の努力義務を定めています。

2 ついでに「教育振興基本計画」も理解しよう!

 教育基本法第17条(教育振興基本計画)の本文を見て見ましょう。

政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策そめ他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。                  

 

3 自治体によって完成年度が若干違う 

 スケジュールからいえば、教育振興基本計画は、2008年に第1期が策定され、その後2013年に現在の第2期計画が策定されました。この第2期教育振興基本計画は、 2018年度で終了し、 2019年度からは第3期の計画が策定されることになります。

2項に書かれているように、地方自治体においては、努力義務ですが、日本全国の都道府県と政令指定都市が国の教育振興基本計画を受け、独自の地方教育振興基本計画を定めています。そしてその名称はそれぞれの自治体によって異なります。ですから、「あれ?県のホームページに教育振興基本計画ってものがないな・・」と諦めずに探してみましょう。

 そして、概ね第3期の計画が多い中、まだ検討していて遅れている自治体もあるので、第何期のものかはしっかり確認しましょう。

 4年生は、7月の試験までにバッチリ2回は読み込んでおきたいですね。絶対に難問かは穴埋め問題で出ますから!3年生も手に入れて、眺める程度でいいので読んでみてください。

 今日は、真面目に書いたので疲れました・・・・免疫力を残すべく、本日はここまで!