学校における働き方改革について③
先生たちは実は残業をしていなかった!?
1 そもそも教員の「残業」って何?
皆さんは残業のイメージをどのように思われていますか?夕方から夜にかけて、勤務時間を終えて働くのが「残業」?でしょうか・・・・一般社会では、「給料やすいから残業代をもらえてやっと食べられるよ・・・」なんて話も聞きますので、残業代が発生するもの?
実は、教育公務員においては「残業(超過した勤務として)」として認められるのは、日頃の授業準備や◯つけなどではなく、厳密に次の4つに限定されています。
超勤4項目
「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」において定められている業務のこと。
1 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとする。
2 教育職員に対し、時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむをえない必要があるときに限るものとすること。
具体的には①校外実習、②修学旅行、③職員会議、④非常災害の4つです
原則残業が認められていない教師ですが,臨時または緊急のやむを得ない場合に限り,これら4項目は残業が認められてきました。
これら4項目については、給与の他に手当はつきますが、1に書かれているように「正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じない」となっており、いくら遅くまで学校に残って仕事をしていたとしても、校長から勤務を命じられたわけではないということで、手当は支払われません。当然一般企業や役所のように「残業の記録簿」も存在せず、あくまでも教員が自主的に仕事をしているとしか見なされません。
このように、教員の職務と勤務形態には特殊性があるので、下記の法令によって時間外や休日の勤務手当が認められない代わり給与に、残業を見込んだ額が加算されています。
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法3条(教育職員の教職調整額の支給等)
1 教育職員(校長、副校長、教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
教育職員には、勤務時間の内外にかかわらず総合的に評価して、給料月額の4%が「教職調整額」として支給されています。
まっ、簡単にいうと他の公務員より若干給料が高いということです。
しかし、喜ぶなかれ!
2 4%とは、どこから出た数字なのか?
実はこの4%の根拠は、1966年に実施された「教員勤務状況調査」の1週間における時間外労働の合計が小中学校で平均1時間48分と算定されたものを根拠としています。つまり、50年以上も前の調査で示されたデータを基に、残業代は給与の4%分であるとされ続けています。 しかし、2016年の調査では、小学校18時間40分、中学校24時間33分となっており、4%と決めた頃の10倍以上も超過勤務が増えているのです。
これは一週間ですよ・・・月にすると4倍ですから、小学校74時間40分、中学校98時間12分
給与の面からも、「働き方」を考えることも必要になってきていますよね。
3 「残業」は無いはずではすまないから・・・・
ということで、そもそも教員に「残業」は無い!少し給与を上乗せしているんだから・・・学校にとどまっているのは「自主的居残り」「自発的勤務」だろ?では、すまなくなった今、「残業」が存在するための条件である「在校時間」の見直しが行われました。
それが、2019年1月の文部科学省・中央教育審議会にて策定された「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」です。
「超勤4項目」だけでなく「自発的勤務」と整理されてきた、授業準備や部活動などの業務も、「在校等時間」と認められるようになりました。
このことがあってようやく、先生方に超過勤務の目安を示すことができるようになったのです。
その目安の数字を覚えておきましょう!
①1か月の在校等時間については超過勤務45時間以内
②1年間の在校等時間について、超過勤務360時間以内
さてさて、時間を決めただけで、先生方の「仕事にかける時間の縮減」ができるのか?
簡単に言うと、現在の1ヶ月の超過勤務時間である小学校74時間40分、中学校98時間12分の半減が目標です!そのためにどんな工夫が必要になるのでしょう?
工夫の一つとして、「やる仕事を絞る」が考えられそうですが・・・
次回は、「先生方の仕事の中身を整理する」というテーマで、一体どの仕事はするのか?どの仕事はしなくて良いのか?について考えてみたいと思います。