Egurotのブログ

教職勉強会の師範のブログ

問題行動調査 令和元年版

お久しぶりです。来年度の採用試験を目指している皆さん。文科省から問題行動調査の結果が出ましたね。千葉、東京、神奈川、長野、群馬はそれを受けて、県教委から結果の分析も出ています。この結果は、来年度の採用試験では最新のデータとして、面接や小論文、集団討論で覚えておかなくては答えられない大切な資料なので、必ず確認しましょう。毎年出ているので、昨年度を比較しておくのもたいせつですね。結果を受けてどのような取り組みをするか、教育委員会のけんかいをしっかり把握しておきましょう。埼玉、福岡などはまだ分析が出ていませんが近日出るでしょう。確認を忘れないようにしてください。

教員採用試験お疲れ様・・・

 今日、関東地方の教員採用試験が一斉に行われました。ここ最近、雨が多かったのですが、今日は雨が降らなくて良かったですね。傘をさして試験を受けに行くのは、気が滅入ってしまします・・・

 夕方、受験した学生の皆さんから報告を受けました。思ったよりもできがよかった・・・、ギリギリかなぁ・・・などの声が聞かれましたが、小生の受験を思い返すと、受験の日の事はほとんど記憶になく、受けている最中も次年度の受検を考えていました。

 頑張った分、その頑張りに見合う感想を持てるのは素晴らしいですね。

 教員には、頑張れば絶対になれます。たとえ思うような結果でなくても、教員免許状を手に入れておけば、卒業して自治体の臨時教員になり、実際の教育現場で一年間のまさに「教育実習」をし、その経験を持って次年度再受験することができます。そうやって、何年も受け続ける先輩が多くいます。(長くて7年で合格!という頑張りやさんもいます。)

 また、小学校教諭の免許を通信教育で取り、次年度は小学校枠(倍率は低くなっていますね)で合格を狙うのもよし、特別支援の免許を取得するのもよし、さらに、極めつけは他府県の倍率の低いところを受験して、採用されてから数年(最低5年ですかね)で、地元を受験して戻って来る・・・という方法もあります。

 なんとしてでも、教員になるんだ!という思いがあれば、時間はかかってもきっとなれるものです。

・・・なんて、今日受験して終わったばかりで「不吉」な話をして恐縮ですが、今日の出来が今ひとつ、二つだった人も、明日から本気度を高め、勉強方法を見直し、再スタートに頑張ってください。

 そして、今日の「もしかして、受かっているかも」と思える人は、明日から2次試験の勉強に切り替えましょう。「発表がまだ?」いえいえ、結果を待っている時間はもったいないです。よしんば、結果が悪くても次のチャレンジに活かせるのですから、さあ、今から気持ちを切り替えていきましょう。

 結論!結果ではなく、あなたのやる気がまず大切!今日、そのやる気に火がつけば、絶対に夢をつかみとれます!

 頑張る人には、必ず応援してくれる人が力を貸してくれます。今日の手応えでうろたえていらようじゃ、まだまだ。

 まだ、スタートしたばかりです。

 

 今日は、お疲れ様でした・・・・今夜は、一生懸命休んでください。明日から、再スタートです!

 

いよいよ2020年度の採用試験!頑張って!

 このブログをお休みして、実際に教職サークルの皆さんとZOOMを使った学習会を展開してきましたが、思いも寄らず、このブログを見つけてた方々が閲覧をしてくださっていたようです。ありがとうございます。

 自分は、長い間教員生活を経験してきましたので、教育に携わることの素晴らしさ、難しさを経験してきました。ですから、大変だけれど、やりがいのある教育という仕事を目指したい学生を応援し、次代を担う子どもたちのために頑張りたいと思う学生を採用試験に合格させてあげたいと願ってきました。

 きっと、このブログを見てくださった方は教員採用試験を目指していらっしゃるのでしょう。

 教職サークルの皆さんだけでなく、教員になって頑張ろう!と思っている皆さんを応援します。ぜひ、本番の試験で実力を発揮してください。

 試験会場では、試験監督担当者が試験以外でも服装や、会話、携帯電話の利用など目を光らせているようです・・・一日しっかり緊張感を持続させるようにしましょう。

 では!残りの時間は、教育施策や重要答申を振り返り、キーワードを頭に入れることを中心にしておきましょう。直前に読んでおくと意外に頭に残るものです・・・

 とにかく一次試験を突破すれば、二次試験で皆さんの個性、パフォーマンスを発揮できますので、まずは筆記試験頑張りましょう。一次突破!頑張って!

しばらくお休みします

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 本格的に授業が始まり、みんな一気に忙しくなりましたね。

教員採用試験に関する勉強会ができず、やむを得ずブログで提供をして来ました。

これからは、いよいよ4年生も本番を間近です。ブログでは、どうしても文字情報ばかりになってしまいますので、遠隔授業の形式で言葉を交えての勉強会に切り替えて行こうと思っています。そのため、このブログを一旦お休みとします。

 これまでのように毎日更新ではなく、時々更新という形になるかもしれません・・・

 ここは、文字情報で伝えなくてはという内容は、ここでお伝えしていきますね。

教育法規クイズシリーズ7 その他の重要法規

教育法規クイズシリーズも7回目となりました。今回は、様々な内容がありますので、じっくり考えて◯か×で答えてください。

(*今回も法令に関する場合「障害」とします。)

 1

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、国民に対し、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努める義務を課している。

 2

公立学校においては、障害者から社会的障壁の除去の実施について必要との意思表示があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することのないよう、当該障害者の性別、年齢および 障害の状態に応じて、必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない。

 3

就学予定者のうち、市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者を認定就学者という。

 4

子どもの貧困対策の推進に関する法律は、法律に定める学校に対し、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子供の教育に関する支援のために必要な施策を講ずることを義務付けている。

 5

法律に定める学校の教員は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえて、不登校児童生徒とその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講じなければならない。

 6

教育委員会は、国の策定した教育振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。

 7

地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議等を行うために、地方公共団体の長と議会から成る、総合教育会議を設けるものとする。

 

さぁ、ここから解答編です。

 

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01   ◯

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法)第4条「国民 の責務」の規定にあります。この法律は、国連採択の「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら「共生する社会」の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年6月に制定され、 2016年4月1日から施行されていましたね。

  • (国民の責務)

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。

 

  1. ×

「合理的な配慮をするよう努めなければならない」は誤りです。公立学校を含む行政機関等には、努力義務ではなく、「配慮をしなければならない」として義務が課されています(障害者差別解消法第7条第2項「行政機関等における障害を理由とする差別の禁止」)。ただし、私立学校は公立学校とは異なり同法第8条の「事業者」に含まれ、合理的配慮は努力義務となっています。

  • (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

 

  1. ×

「認定就学者」ではなく「認定特別支援学校就学者」です(学校教育法施行令5条第1項)。

2013 年9月の学校教育法施行令の改正により、「就学基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組み」(中央教育審議会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」(2012年7月))とすることとなっています。就学の流れは確認しておきましょう。

  • 学校教育法施行令

第五条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第十七条第一項又は第二項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない。

 

  1. ×

「法律に定める学校」ではなく「国及び地方公共団体」(子どもの貧困対策の推進に関する 法律第10条「教育の支援」の規定にあります)。この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備し、教育の機会均等を図るため、子供の貧困対策を総合的に推進することを目的としています(同法第1条)。

  • (教育の支援)

第十条 国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。

  • (目的)

第一条 この法律は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。

 

  1. ×

「法律に定める学校の教員」ではなく「国及び地方公共団体」ですね。義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第13条「学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援」の規定にあります。

  • (学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)

十三条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。

 

  1. ×

教育委員会」ではなく「地方公共団体の長」 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、地方教育行政法)第1条の3第1項)。

地方教育行政法は、2015年に改正法が施行されています。より地域住民の意思を反映した教育行政を行うため、住民の選挙で選ばれた地方公共団体の長が大綱を定めるほか、教育長の任命等も行うこととなっています。

  • (大綱の策定等)

第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。

 

  1. ×

地方公共団体の長と議会」ではなく「地方公共団体の長と教育委員会」です(地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第1条の4第2項)。

  • (総合教育会議)

第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。

一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

2 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 地方公共団体の長

二 教育委員会

3 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。

 

 総合教育会議は、大綱の策定のほか、教育を行うための諸条件の整備、 地域の実情に応じた教育や学術および文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策、児童生徒等の生命または身体に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関して、事務の調整を行う組織です(同法同条第1項)。

学習指導要領の歴史を一気に!

1 学習指導要領の変遷の歴史

 そもそも、学習指導要領とは、全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするための教育課程の基準のことであり、太平洋戦争前の教育の反省から、民主的な国家の教育としての指針としてスタートしたものです。

 戦前の教育では、天皇中心の国家の国民としてという目標のもとに、「歴史」では神話と天皇側の歴史観が中心であったり、また、「修身」(しゅうしん)という教科では主従関係や国のために命を捧げることを礼賛するなど、昔ながらの道徳観を子どもたちに押し付ける内容であったり、今とは違い民主的な教育とはかけ離れた教育内容でした。

2 試案の時代

 昭和20年8月に戦争に負けた日本は、天皇中心から国民主権憲法に代わり、戦前の教育の反省の上に立って、新たな教育が始まりました。

 その教育の見本としたのが、戦勝国アメリカの「コースオブスタディ」という教育内容の指針です。

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 当初は、そのままなぞっていたため「試案」としてスタートしましたが、改訂を重ね、昭和33年に「学習指導要領」としてスタートすることになったのです。

3 学習指導要領の誕生

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 当時はアメリカとソ連(今のロシア)が、戦後の世界の覇権争いを行い「冷戦時代」と言われていました。アメリカでは子どもの思考・発想を大切にするデューイの「経験主義」が主流でしたが、原爆、水爆、宇宙開発など科学技術で一歩先んじていたアメリカが、ソ連に世界初の人工衛星打ち上げ成功で遅れをとり、急遽「子ども中心の教育」から学問を「体系的に詰め込む教育」へと方針転換を行います。いわゆる「系統主義」への転換です。

4 経験主義から系統主義へ

 日本も同様に昭和43年以降、授業時数を増やし、理数教科の強化を図ります。

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 しかし、この「詰め込み教育」は、学びについていけない「落ちこぼれ」を生み、学校の校庭や廊下をオートバイで爆走したり、飲酒、喫煙、教師への暴力など子どもたちが非行に走るなど社会問題となることに繋がりました。

 そのため、教育内容を減らし「ゆとり」を持ってわかるまでじっくり学ばせる「ゆとり教育」へ方向転換をすることになりました。学校が完全週五日制になったのもこの頃です。

5 ゆとり教育への大転換

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 また、生活様式が豊かになったことで、子どもたちの多くが雑巾が絞れない、ナイフで鉛筆が削れないなど生活経験の無さも問題化しました。そのため、経験を多くさせる、経験を通して学ぶ「生活科」が新設されることにもなりました。

6 「ゆとり」どころじゃないだろ!

 しかし、日本の教育は世界の中でも優秀であるとされていた時代が、PISAなどの世界標準の学力テストで大幅なランクダウンとなると、世の中は「ゆとり」どころじゃないぞ!という機運に変化します。

 そこで「ゆとり」から「脱ゆとり」への大転換が平成15年の学習指導要領で断行されました。

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7 そして新学習指導要領へ

  このように、戦後の「経験主義」から「詰め込み」そして「ゆとり」「脱ゆとり」という大きな変化は、日本社会の出来事、様相と大きな関係を持ちながら、現在まで来ています。

 今回の新学習指導要領では、これからくるAIに人間の仕事が奪われる、世界との繋がりがもっと近く、緊密になるという将来像をもとにしたものです。

 この大きな流れを、しっかり頭にイメージしていくことが学習指導要領とはなんぞや?という問いに答えるために大切です。

 教員採用試験では、学習指導要領の変遷を問う問題も出ますので、基本的な事項を整理しておきましょう。

 本日はここまで・・・疲れた 江黒友美

新学習指導要領を理解しよう!⑧「小1プロブレム」「中1ギャップ」

1「小1プロブレム」「中1ギャップ」はこれからも課題

 小学校や中学校に進学した際に、 学校段階等間の接続がうまくいかず、 新しい環境になじめない、いわゆる「小1プロブレム」「中1ギャップ」については聞いたことがあると思います。 小1プロブレムは、 幼児教育から小学校教育へ指導が一変する段差を乗り越えられないために起こる不適応の問題と言われており、例えば「集団行動がとれない」、「授業中に座っていられない」などの子どもの状態です。

 中1ギャップは、 小学校から中学校に入学すると、学級担任制から教科担任制に変わったり、その他にも学校の授業方法や部活動を含む生活の変化になじめずに「不登校」となったり、「いじめ問題」が急増したりするといった現象を指しています。この課題は、以前から指摘されてきましたが、新学習指導要領においても、その辺りは意識されています。

2 新学習指導要領で意識された、幼・小と小・中の接続

 小学校の新学習指導要領の「総則」ではこれらの問題を解決するため、「小学校入学当初においては、幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきたことが、各教科等における学習に円滑に接続されるよう、生活科を中心に、合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など、 指導の工夫や指導計画の作成を行うこと」としています。具体策として、幼・小の接続を意識した「スタート・カリキュラム」を組むことが生活科の「解説」に明示されました。さらに、小中の接続期の変化を緩やかにするために、「小中一貫型」の小・中学校や「9年一貫制」の義務教育学校も制度化されました。

 今後は「義務教育段階を終える段階で身に付けておくべき力は何か」と「高等学校卒業の段階で身に付けておくべき力は何か」のように、接続期の姿を明確にしておくためにも、各学校段階で「育成を目指す資質・能力(三つの柱)」がこれまでより意識される必要がありますね

採用試験では、「小1プロブレム」と「中1ギャップ」の意味と、原因、新指導要領で意識された解決策を整理して臨んでください。

●幼児教育でも「小一プロブレム」対策を考えていますよ。

hoiku-shigoto.com

●中1ギャップ解消の具体的アイデアが書かれていますので参考にしてください。

edupedia.jp